料金案内|広島市で歯列矯正なら、JR広島駅近くにある『タマガワ矯正歯科クリニック』にお任せください。

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料金案内

治療費について

歯列矯正の治療費は厚生労働大臣が定める疾患や、顎変形症に該当しない不正咬合に関しては健康保険適用外、いわゆる「自由診療」となります。
当院では、全ての治療費用をトータルで計算し、“毎回の調整料”等、治療途中に新たな料金がかかることはありません。
そのため治療期間が予定より長くなった場合でも、治療費が膨らむ心配はありません。
治療開始前に、矯正治療が終了するまでにかかる費用をお伝えします。
当院は、保定管理に入るまでは、料金体系は総額制をとっているため、初めに全ての費用の総額がわかった後に治療を開始できます。
治療料金の分割も、初回金の他に、患者様に合ったお支払いプランをお立ていただくことが可能です。
お支払いも自動口座振替なので、手ぶらで通院が可能です。また、お子様もお金を持たないで通院できます。
目安としては下記をご覧ください。
治療費のお支払いは、当院では分割が基本になっていますので、治療期間中にゆっくりとお支払いいただけます。(さらに、分割支払による分割手数料や金利は必要ありません。)
なお、初診相談を行い、治療を希望される方には検査を行います。検査は当日でも後日に検討されてから再予約でも行えます。
診断日は、ほぼ1ヶ月後になります。治療方針、費用、期間などについてより詳しくお伝えします。また厚生労働大臣の定める疾患や顎変形症に関しては、診査の上保険適用されますので詳しくはご相談ください。
予約制になっておりますので、お電話かメールにて初診日をお取りください。

料金表

相談料
(消費税込)
3,300円
経過
観察料
(消費税込)
3,300円
検査
診断料
(消費税込)
77,000円
レントゲン、CT撮影、模型・写真等の一般検査を行います。
治療内容 治療期間 治療回数 費用(消費税込)
永久歯列前期の
矯正治療
12・13歳頃まで 不正の程度による 220,000円~550,000円
表側の装置(上下) 13歳以後
2~4年
不正の程度による 880,000円~1,100,000円
(永久歯列前期の治療費も含む)
内側の見えない装置 18歳以上~成人
2~4年
不正の程度による 1,430,000円~1,595,000円
ハーフリンガル 18歳以上~成人
2~4年
不正の程度による 1,100,000円~1,375,000円
内側装置による
部分治療
1年前後 不正の程度による 275,000円~770,000円
表側装置による部分治療 6~12ヶ月 不正の程度による 110,000円~440,000円

※当クリニックの表側装置はすべて白いブラケットを使用しています。また、白いブラケットで割高になることはありません。
※上記の他に、動的治療期間中は調整料は必要ありません。
(患者様の骨格や歯並びの状態により治療方針や難易度が異なります。そのため難易度に応じ費用が算出されるため、詳しい費用はご来院いただき検査結果からお話しすることになりますので、ご理解の程お願いいたします。)
※経過観察料は、治療開始までの経過観察・混合歯列期から永久歯列までの移行期間の経過観察です。
※矯正治療後、保定期間に移行します。保定期間中は別途料金を申し受けます(保定期間処置料等)。

マウスピース矯正料金表

治療内容 治療期間 治療回数 費用(消費税込)
軽度症例
(犬歯・小臼歯・大臼歯の移動なし)
6ヶ月〜1年前後 不正の程度による 440,000円〜715,000円
全体の治療
(非抜歯治療)
1年〜2年半 不正の程度による 825,000円〜990,000円
全体の治療
(抜歯治療や難症例)
1年半以上 不正の程度による 990,000円〜1,265,000円

※マウスピース装置による矯正治療は、治療に必要なマウスピースの数により治療費が変わります。
※抜歯治療で、マウスピース装置だけでは治療が困難と判断される場合には、他の装置との併用または他装置での治療をお勧めさせていただくことがあります。
※マウスピース装置による矯正治療は、治療に必要なマウスピースの数により治療費が変わります。
※オプション料金)マウスピースのみでは歯の移動に限界がある症例では、治療期間の短縮や歯の移動の補助として補助装置を使用します。 補助装置の料金として110,000円~220,000円の追加料金がかかることがあります。
※補助装置の例)治療期間を短くする加速装置、歯科用アンカースクリューを併用する拡大装置(M.S.E)、Benefit Systemによる大臼歯遠心移動装置、部分的ワイヤー装置・歯科矯正用アンカースクリューなど。

医療費控除

矯正治療の医療費控除について

医療費控除では、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費を所得から差し引いて計算することで、税金の還付を受けられます。
矯正歯科治療の費用は医療費控除の対象となります。税金を納めるご本人だけではなく、生計をともにする配偶者やその他の親族の医療費を合算し、10万円を超える場合には確定申告の手続きをしましょう。税金の還付とともに、住民税も軽減されます。
成人の矯正歯科治療では審美的な意味合いでの治療ではなく、咬み合わせの改善が必要と診断された場合、医療費控除の対象となります。
手続きの際に診断書の提出を求められる場合がありますので、希望される方はお申し出ください。

医療控除の金額について

医療費控除(上限2,000,000円)=医療費の総額(※1)ー補てんされる金額(※2)ー100,000円(※3)

  • ※1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費の総額
  • ※2生命保険や健康保険などで支給される、入院給付金や家族療養費など
  • ※3その年の総所得金額が200万円未満の場合は、総所得金額の5%

控除の対象となるもの

  • 検査費
  • 矯正治療費(矯正治療前の一般歯科での抜歯なども含む)
  • 診察費
  • 通院のための交通費
  • 医薬品または歯ブラシや歯磨き剤などの購入費用

※交通費について
通院のためにかかった交通費等も医療費控除の対象となります。小さなお子さまの治療に付き添われた方の交通費も通院費に含まれます。
診察券やメモ帳に通院した日を記入し、確認できるようにしておきましょう。領収書を保管し金額も記録してください。
通院費の対象となるのは、バスや電車などの公共機関を利用した場合です。
自家用車でご来院された際のガソリン代・駐車料金代などは、医療費控除の対象外となります。

控除を受けるための手続きと提出期間

居住地域の税務署に、毎年2月16日から3月15日の間に以下の書類を提出してください。

  • 申告対象年の1月1日から12月31日までに支払った医療費の領収書
  • 給与所得の源泉徴収票
  • 印鑑
  • 還付される税金の振込先(銀行および郵便局)の通帳

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